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長野県ほか
全国対応しています

信州障害年金相談室は「障害年金の請求代行」が専門です

信州障害年金相談室がメインの長野県松本市の社労士事務所です。「障害年金の請求代行」を専門としています。

 

相談者の立場に立ち、丁寧な説明をさせていただくことで、気持ち良く手続きを進めます。

 

また、困難な事例でも、医師との密な連携により、障害年金の受給に繋がるよう最後まで諦めることなく、請求代行のサポートをさせていただきます。


おかげさまで感謝のお声をいただいています。

同じ傷病でも書類の書き方で認定の可否が決まります


障害年金に悩む女性

・申請方法や、書類の作成方法がよくわからない。

・年金事務所で相談したが、受給は難しいと言われた。

・体調がすぐれず、手続きをする時間もない。

 ・自分だけでは手続きできそうになく、助けてもらいたい。



病気やケガで、生活・仕事が

不自由でお困りの方は、

一度、ご相談ください。

長野県ほか全国対応しています。

社労士 藤原康弘


障害年金貰える?申請できる?


対象となる病気や

ケガの範囲は広く

肢体の障害から

精神疾患がん

難病まで対象です

障害者手帳

無くても ❢

請求可能です

働いていても ❢

相当の支援を

受けていれば

請求可能です

詳しくは、障害年金について👈
のページをご覧ください。


年金事務所で認定となり得る要件は3つ


初診日のイメージ図

初診日要件

 初めて病院で診てもらった日が特定できることが必要です。

 

 知的障害の場合は、初診日要件は必要ありません。

 

 どの日が初診日になるか判断が難しい場合があります。

保険料納付要件のイメージ図

保険料納付要件

 初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないか、2/3以上の期間の保険料が納付または免除されている必要があります。

 

 初診日が20歳未満や、知的障害の場合は、上記要件は必要ありません。

障害認定のイメージ図

障害認定日要件

 初診日から原則1年6か月後を障害認定日とし、その時、一定の障害等級にあてはまる必要があります。

 

 障害認定日以降に病状が悪化し、一定の障害等級にあてはまればよい場合があります。

 

 厚生労働省の障害認定基準により判断されます。


◉ 障害年金を受給するための要件について不明な場合は、一度、ご相談ください。

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