よくあるご質問


障害年金を請求したいのですが、まず何を用意すべきですか。

A.   ご自身の傷病にかかる書類一切をそろえるほか、通院歴や症状、生活状況の変化をまとめてみましょう。

  いつころから具合が悪くなり、いつから病院へ行くようになりましたか。   
  検査を受けたことがありますか。その検査結果はありますか。
  お薬をもらっていますか。お薬手帳はありますか。   
  生活でのお困りごととして何がありますか。(食事、睡眠、外出などメモを書く。)  
  仕事は続けられていますか。会社で何らかの配慮を受けていますか。  
  年金手帳、ねんきん定期便など、ご自身の年金にかかる書類は保管されていますか。
  
これらのことをまとめてみて、年金事務所または年金について詳しい社会保険労務士にご相談ください。


障害年金の申請を社会保険労務士にお願いすることに何かメリットがありますか。

A.  あくまで障害年金を専門としている社会保険労務士の場合ですが、次のようなメリットがあると思われます。

 ◎治療のため時間が取れない、書類の作成が自分でできないなどの場合でも、申請手続きをすることができます。  
 ◎ 予約をして年金事務所や、市町村の窓口に相談のため、出向く手間が省けます。
 ◎ 初診日や、申請する傷病名などがわからない場合に、調べてもらえます。  
 ◎ 医師への依頼状や、申立書について、正しい内容が伝わるよう作成しますので、年金をもらえる可能性が高くなります。
 ◎ 万一、不支給決定が来ても、不服申立に対応してもらえます。   

おひとりで申請を行えない場合や、少しでも早く、少しでも高い等級で障害年金をもらいたいのであれば、社会保険労務士に依頼するメリットがあります。


障害年金を申請することに、ためらいがあります。

A.  障害年金をもらうことは権利ですので、自信を持って申請してください。

国民はだれでも健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があります。

ご自身が日常生活で困難を抱えている場合や、働くにあたって制限がある場合に、医療や訓練を受けて改善することも必要です。しかし、それだけで障害を克服できるものではなく、ご自身だけに責任があるのでもありません。

まだ社会が、それらの困難に対して配慮が足りない面もあります。


障害年金は、困難に少しでも対処するため、金銭的な配慮をするための国の保険制度です。

障害年金をもらうとダメな人間になってしまうと思うことは間違いです。

必要な依存は自立を助けると言います。

先人たちが、支援を受けるために「障害者」という言葉をつくりましたが、通常の人と異なるという意味ではなく、ひとつの個性であり特性です。



障害者手帳を持っていなくても、障害年金は請求できますか。

A   障害者手帳を持っていなくても、障害年金を請求できます。
障害者手帳を持っていることは考慮されますが、持っているから障害年金を受給できるとは限りません。
障害者手帳と障害年金とでは、基準が異なっています。
なお、精神のご病気で障害年金を受給できたのちに、精神障害者保健福祉手帳を申請すると交付されます。
この場合、障害年金の方が、手帳より基準が厳しいと言えます。